相続相談

相続相談

身内の方が亡くなられた際には、残された遺産の相続人を決め、相続人の名義に変更する必要があります。
司法書士は、相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、相続人の調査、相続に必要な書類集め、相続についての話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成をサポートさせていただきます。

また、財産よりも負債の方が多い場合の相続放棄についての手続きや、相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立て、不在者の財産管理人の選任申立などもお任せください。大切な遺産を円満に相続できますように、専門家としてお手伝いさせていただきます。

こんな時にご相談ください

  • 何をしたらいいのかもわからない
  • 相続財産がどれくらいあるのかわからない
  • 相続人同士でもめている
  • 相続人を把握できていない
  • 遺言書の内容に納得できない

あなたは、相続分を多く受けられる可能性もあります

  • 故人が経営していた事業を手伝い、利益をもたらした
  • ひとりで介護をしていた

また、例え遺言書があっても、配偶者・子は最低限の財産を受け取る保証がされています。トラブルの予防・解決のために、お気軽にご相談ください。

業務範囲

  • 相続人の確定
  • 相続財産(不動産)の調査
  • 遺留分請求
  • 相続放棄

相続財産の対象となるもの

  • 不動産の所有権
  • 債権
  • 無体財産権
  • 契約上の地位
  • 債務
  • 生命保険金請求権 など

遺言

亡くなる前から推定相続人(将来相続人となる方々のことです)間の折り合いが悪く、相続争いが予想されるような場合には、生前に遺言を書いておくことで多くのトラブルが回避できます。ただし、遺言を書くにも一定のルールがあり、それらを満たしていなければ法律上の効力がないものとなってしまいますので注意が必要です。

遺言の種類

遺言には、下記の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言

  1. 日付・氏名・全文を自分で手書きする
  2. 押印する
メリット
  • 簡単に出来る
  • 費用がかからない
  • 遺言の存在すら秘密にできる
デメリット
  • 要件を満たさず無効となる危険がある
  • 発見されないことがある
  • 検認が必要

秘密証書遺言

  1. 証書に署名・押印する
  2. 封筒に入れて証書と同じ印で封印
  3. 公証人+証人2名に封書を提出 →自己の遺言である旨などを申述
  4. 公証人が封紙に日付など記載
  5. 公証人、遺言者、証人が封紙に署名押印
メリット
  • 遺言の内容は秘密にできる
  • 発見されない可能性は低い
デメリット
  • 公証人・証人には遺言の存在を知られてしまう
  • 検認が必要

公正証書遺言

  1. 証人2人の立会い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
    →公証人が筆記 →再度読み聞かせ又は閲覧
  3. 遺言者・証人が証書に署名押印
  4. 公証人が署名・押印
メリット
  • 確実に効力のあるものができる
  • 発見されない可能性は低い
  • 検認が不要
デメリット
  • 費用・手間がかかる
  • 遺言書の内容まで公証人・証人に知られてしまう

相続・遺言等の手続きに関してお悩みの方々、まずはお気軽にご相談ください。

TEL:0566-62-5321 
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愛知県司法書士会